日本政策金融公庫の融資制度一覧
創業期の会社・事業主にオススメの日本政策金融公庫の融資制度はご存知でしょうか?
いくつか種類がありますので、ご紹介します。
オススメ!日本政策金融公庫の融資紹介
オススメNo.1! 「新規開業資金」
概要
●融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
※創業融資は原則無担保無保証人
利用できる方
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
ただし、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限られます。
1. 女性の方、35歳未満または55歳以上の方
2. 外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方
3. 創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
- ・
- ・
- ・
「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」
概要
●融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
※創業融資は原則無担保無保証人
利用できる方
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
ただし、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限られます。
- ・
- ・
- ・
「新規開業資金(中小企業経営力強化関連)」
概要
●融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
※創業融資は原則無担保無保証人
利用できる方
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
ただし、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限られます。
- ・
- ・
- ・
新規開業資金(再挑戦支援関連)
概要
●融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
※創業融資は原則無担保無保証人
利用できる方
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方のうち、
次のすべてに該当する方(注1)
- ・廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
- ・廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
- ・廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
ただし、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限られます。
併用できる特例制度
- ・経営者保証免除特例制度
- ・創業支援貸付利率特例制度
- ・賃上げ貸付利率特例制度
生活衛生新企業育成資金(新企業育成・事業安定等貸付)
概要
●一般貸付の融資限度額 設備資金 7,200万円~4億8,000万円
利用できる方
生活衛生関係の事業(飲食業や美容室やクリーニング店や旅館など)を創業する方又は創業後おおむね7年以内の方
ただし、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限られます。
併用できる特例制度
- ・経営者保証免除特例制度
- ・創業支援貸付利率特例制度
- ・賃上げ貸付利率特例制度
- ・振興事業促進支援融資制度
ソーシャルビジネス支援資金(企業活力強化貸付)
概要
●融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
利用できる方
次に該当する方
- ・NPO法人
- ・NPO法人以外であって、次の(1)または(2)に該当する方
(1)保育サービス事業、介護サービス(注1)事業等を営む方
(2)社会的課題の解決を目的とする事業を営む方
(注1)日本標準産業分類における老人福祉・介護事業、児童福祉事業、障がい者福祉事業等
併用できる特例制度
- 経営者保証免除特例制度
- 創業支援貸付利率特例制度
- 賃上げ貸付利率特例制度
事業承継・集約・活性化支援資金
概要
●別枠7,200万円(うち運転資金4,800万円)
利用できる方
・中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方(ご融資後おおむね10年以内に事業承継を実施することが見込まれる方)
・ 安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方および当該事業者から事業を承継・集約される方
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第12条第1項第1号の規定に基づき認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する方に限ります。)の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方
・事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方
・事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化・事業転換)または新たな取組みを図る方(第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方を含みます。)
併用できる特例制度
- ・経営者保証免除特例制度
- ・創業支援貸付利率特例制度
- ・賃上げ貸付利率特例制度
創業期は専門家活用の日本政策金融公庫の融資がオススメ!
上述のとおり、創業期にオススメの日本政策金融公庫の融資は多数あります。
そして、日本政策金融公庫の融資をご自身で申請しようとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、
専門家を活用することで“好条件”かつ“高確率”で“スムーズ”に融資を受けることが可能です!
専門家を活用して、納得のいく創業融資を獲得してください!