支援機関の経営サポート
伊藤会計事務所は、
「経営革新等支援機関に認定されている事務所」です。
経営革新等支援機関とは、法人税務、企業財務、資金繰りに係る金融や経営計画などに関する専門的知識や支援に係る実務経験が、一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた専門家のことです。
「金融機関と良好な関係を作りたい」
「新規事業展開を考えている/海外展開を考えている」
「事業計画を作りたい」
「経営のフォローアップをしてほしい」
というお悩みに対応いたします。
経営革新等支援機関の認定制度は、中小企業が専門性の高い経営相談を受けられる環境を整備するために創設された制度です。
経営革新等支援機関を活用するとこんなメリットがあります
経営革新等支援機関を活用した各種優遇制度をご紹介します(2024年8月時点)。
メリット1 保証料の引き下げ
認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを条件に、信用保証協会の保証料が減額(マイナス0.2%)されます。
メリット2 補助金の申請
「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金については、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、申請が可能となります。
メリット3 経営改善計画策定支援(405事業)
認定支援機関の支援を受けて事業計画(経営改善計画)を策定する場合、専門家への支払費用の3分の2 (上限200万円)を国が補助
認定支援期間の関与が必要な制度一覧
経営革新等支援機関に関する無料相談実施中!!
経営革新等支援機関を活用した各制度について詳細を知りたい方、あるいは会社の資金繰りやこれから会社設立をするための資金調達でお悩みの方は、一度経営革新等支援機関である当事務所にご相談ください。
無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!
※認定支援機関の関与 ◎:必須 ○:他の機関でも可
補助事業等名 ( )内は根拠法等 | 認定支援機関の関与 | 事業概要 |
事業再構築補助金 | ◎ | 新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模 の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業。 コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等が対象。 |
新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度 (新型コロナ対策資本性劣後ローン) | ○ | 新型コロナウイルス感染症の影響により、キャッシュフローが不足するスタートアップ企業や一時的に財務状況が悪化し企業再建等に取り組む企業に対して、民間金融機関が資本とみなすことができる期限一括償還の資本性劣後ローンを供給することで、民間金融機関や投資家からの円滑な金融支援を促しつつ事業の成長・継続を支援。 |
中小企業経営強化税制C類型 | ◎ | デジタル化を可能にする設備投資計画を達成するために必要不可欠な設備で、経営力向上計画の認定を受けたものについては、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できる制度。(資本金3,000万円以上は7%) |
個人事業者の遺留分に関する民法特例 (経営承継円 滑化法) | ◎ | 推定相続人全員の合意を前提に、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算定しないことをする制度。 |
事業承継・集約・活性化支援資金融資事業 | ○ | 事業の譲渡、株式の譲渡、合併等により、経済的又は社会的に有用な事業や企業を 承継・集約化する中小企業者を対象に日本政策金融公庫が融資。中小企業が認定支援機関の支援を受けて事業承継計画を策定し、当該計画を実施する場合に貸付利率を軽減。(現経営者が 65歳以上である場合に限る。) (支援を受けずに事業承継計画書を策定した場合も融資制度の活用は可能。) |
個人版事業承継税制 (経営承継円滑化法) | ◎ | 個人事業者が先代(個人事業者)から事業用資産を相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けた時は、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。 |
先端設備等導入計画 (中小企業等経営強化法) | ◎ | 事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該計画に基づいて投資した設備について、固定資産税を3年間軽減(軽減率はゼロから2分の1の範囲内で市区町村が決定)。 |
法人版事業承継税制 (経営承継円滑化法) | ◎ | 非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。 |
事業承継・引継ぎ補助金 | ◎ | 事業承継・引継ぎを契機とする新たな取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る費用、事業引継ぎ時の士業専門家の活用費用(仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概要作成費用等)の一部を補助。 |
企業再建資金 (企業再生貸付制度) | ○ | 経営改善、経営再建等に取り組む必要がある中小企業を対象に日本政策金融公庫が融資。 |
中小企業経営力強化資金融資事業 | ○ | 創業又は経営多角化・事業転換等による 新たな事業活動への挑戦を行う中小企業であって、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資。 |
経営改善計画策定支援事業 | ◎ | 借入金の返済負担等の財務上の問題を抱 え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定を支援(経営改善計画策定支援事業)。また、本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定も支援(早期経営改善計画策定支援事業)。 |
経営力強化保証制度 | ◎ | 認定支援機関による事業計画や期中フォローアップ等の経営支援を前提に、信用保証協会の保証料を減免することで、中小企業・小規模事業者の経営力の強化を図る。 |