「税務・財務顧問サポート」をご利用いただくメリット
「創業時から税理士と顧問契約を結ぶ必要があるのか?」「会社設立後、経理は自分でやろうと思っている」「創業当初から毎月の顧問料支払いは負担が重い」 |
等、顧問サポートを依頼することに疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう…
実際、資金も限られている創業期にこのような思いをお持ちの方は少なくありません。
そこで、創業期から当事務所の「税務・財務顧問サポート」をご利用いただくことで得られるメリットをご紹介いたします!
「税務・財務顧問サポート」をご利用いただくメリット
(1)設立後の手続き業務サポート
会社を設立した後に発生する手続き業務はご存知でしょうか。
設立後は本業に加えて、下記の手続き業務も期日に従って処理しなければなりません。
①税務関係の年間業務
【法人】
種類 | 内容 | 期日 |
---|---|---|
源泉所得税の納税 | 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の7月~12月分までの源泉所得税の納期 | 1月20日 |
法定調書作成 | ⑴給与支払報告書の作成及び提出 ⑵支払調書の合計表の作成及び提出 ⑶各種支払調書の作成及び提出 |
1月31日 |
償却資産税申告 | 償却資産の申告書の作成及び提出 | 1月31日 |
源泉所得税の納税 | 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の1月~6月分までの源泉所得税の納期 | 7月10日 |
年末調整 | 給与の年末調整及び源泉徴収票の作成 | 12月 |
確定決算 | 確定決算に基づく決算書の作成 | 期末から2ヶ月 |
法人税等 | 法人の確定申告書の作成及び提出 | 期末から2ヶ月 |
中間申告 | 法人の予定申告書の作成及び提出 | 決算月より8ヶ月後 |
商業登録 | 株式会社の場合、2年~に1度役員、4年に1度監査役の変更登記が必要 | 2年~に一度 |
金融機関 | 借入書類等の作成及び助言 | 借入希望時 |
【個人】
種類 | 内容 | 期日 |
---|---|---|
源泉所得税の納税 | 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の7月~12月分までの源泉所得税の納期 | 1月20日 |
法定調書作成 | ⑴給与支払報告書の作成及び提出 ⑵支払調書の合計表の作成及び提出 ⑶各種支払調書の作成及び提出 |
1月31日 |
償却資産税申告 | 償却資産の申告書の作成及び提出 | 1月31日 |
確定決算 | 確定決算に基づく決算書の作成 | 3月15日 |
所得税 | 個人の所得税確定申告書の提出 | 3月15日 |
源泉所得税の納税 | 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合の1月~6月分までの源泉所得税の納期 | 7月10日 |
年末調整 | 給与の年末調整及び源泉徴収票の作成 | 12月 |
金融機関 | 借入書類等の作成及び助言 | 借入希望時 |
②法人税関係の届出書
届出書等の名称 | 期限 |
---|---|
法人設立届出書 | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 |
青色申告承認申請書 | 初年度は、設立の日以後3か月を経過した日の前日 または、当該事業年度終了の日の前日の何れか早い方の日 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 該当時速やかに |
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 | 該当時速やかに |
棚卸資産・有価証券の評価方法の変更承認申請書 | 事業年度開始日の前日 |
減価償却資産の償却方法の変更承認申請書 | 事業年度開始日の前日 |
外貨建債権債務の換算方法の変更承認申請書 | 事業年度開始日の前日 |
事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書 | 該当時速やかに |
給与支払事務所等の開設・移転、廃止届出書 | 該当時1か月以内 |
③所得税関係の届出書
届出書等の名称 | 期限 |
---|---|
個人事業の開業届出 | 事業の開始等の事実があった日から1月以内 |
青色申告承認申請書 | 最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで(本年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に |
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内) |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 該当時速やかに |
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書 | 該当時速やかに |
給与支払事務所等の開設・移転、廃止届出書 | 該当時1か月以内 |
④消費税関係の届出書
届出書等の名称 |
---|
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 |
消費税課税事業者届出書 |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 |
消費税課税事業者選択届出書 |
消費税課税事業者選択不適用届出書 |
消費税課税期間特例選択届出書 |
消費税課税期間特例選択不適用届出書 |
消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 |
消費税課税売上割合に準する割合の不適用承認申請書 |
消費税簡易課税制度選択届出書 |
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
消費税異動届出書 |
適格請求書発行事業者の登録申請書 |
上記のような会社設立後の手続き業務のサポートをさせて頂きます。
(2)資金繰り・資金調達サポート
事業開始直後は、当初の計画通りに売上が上がらなかったり、予想外の支払いがあったりして、事前に準備した運転資金がショートする恐れがあります。
そこで、創業前には資金繰りの安定化を図る融資サポート、創業後には運転資金がショートしないような資金繰りアドバイス、また、追加資金が必要になった際は融資の書類作成や金融機関との面談対策をサポートいたします。
(3)記帳代行、決算・法人税申告サポート
会社を設立して青色申告法人になると、「法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ保存する」ことが義務づけられます。
また、年間の収入・支出を計算して利益を算出し、納税額の申告と納付を行う義務があります。
これを怠ると、加算税と延滞税が課せられます。
会社設立後に不可欠な記帳代行、決算・法人税の申告をサポートさせて頂きます。
(4)その他サポート
上記、ご紹介したサポートのみに留まらず、
●日々の税務相談
●取引ごとの税務判断
●税務調査対策
●試算表の作成
●節税対策アドバイスから実施
等、適宜サポートをいたします。
創業時の会社様、まずはお気軽にご相談ください!
特に、会社設立直後は計画通りに経営が進まない可能性があります。
そこで、当事務所の「税務・財務顧問サポート」をご利用いただくことで、定期的に会社経営のお悩み解決に向けたアドバイスを専門家から受けることができます。
※当事務所は各種専門家と提携しているため総合的な経営サポートが可能です
また、経理等の事務作業を専門家に依頼することで、本業に専念できる時間が大幅に増えます。
当事務所では、これまでに多数の創業期のお客様のサポートをさせていただいております。
大切な創業期にしっかりと基盤を整えていきましょう!