特定創業支援等事業(福岡市)を受けることで活用できる主な制度一覧

①登録免許税の軽減措置
会社設立時の登記にかかる登録免許税が大幅に軽減されます 。
具体例:
・ 株式会社: 資本金の0.7%が0.35%に軽減されます(最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減)
・ 合同会社: 資本金の0.7%が0.35%に軽減されます(最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
【福岡市新規創業促進補助金】
福岡市では特定創業支援等事業を修了し、登録免許税の半額軽減を利用して会社を設立する企業に対し、以下の補助金が交付されます。
株式会社の場合: 75,000円
合同・合名・合資会社の場合: 30,000円
この補助金は登録免許税の軽減額と同額であるため、実質的に登録免許税の負担をゼロにできる可能性があります。
②小規模事業者持続化補助金(創業型)
小規模事業者が経営計画を策定し、販路開拓などの取り組みを行う際に利用できる補助金です。
・ 補助上限額の優遇: 通常枠の補助上限額(50万円)に対し、特定創業支援等事業を修了した創業者は「創業型」として最大250万円の補助金を受け取ることが可能です。
・ 補助率: 補助対象経費の3分の2が補助されます。
③創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を、通常よりも早期に利用できるようになります。
・ 通常は事業開始の2ヶ月前から利用可能ですが、本セミナー修了者は事業開始の6ヶ月前から利用対象となります。
これにより、事業開始前の重要な時期に、より早く資金調達の選択肢を確保できます。
④日本政策金融公庫の融資優遇
・ 新創業融資制度: 本プログラムの修了により、新創業融資制度の自己資金要件を満たしたものとして利用可能となり、資金調達のハードルが下がります 。
・ 新規開業・スタートアップ支援資金: 貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能です 。
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